第1章 総 則
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(名 称) |
第1条 |
本会は、建設マネージメントフォーラムと称する |
(目 的) |
第2条 |
本会は、21世紀のIT社会を迎えて20世紀型の建設マネージメント技術の伝承および適用拡大を通じて、幅広く地元建設業界の発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業) |
第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) |
建設マネージメント技術の研修会および講演会 |
(2) |
ITを活用した建設マネージメント技術の展開と普及 |
(3) |
CALS/電子納品に関する関連機関および団体との交流および協力 |
(4) |
建設関連技術者のスキルアップ |
(5) |
公共事業における新たな発注方法への対応および支援 |
(6) |
全各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な活動 |
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(事務所) |
第4条 |
本会は事務所を東京都千代田区 有限責任中間法人建設情報化協議会内に置く。 |
第2章 会 員
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(種 別) |
第5条 |
本会は、正会員と特別会員とする。
2. |
正会員は、本会の目的に賛同して入会する建設及びそれに関連する分野の個人、法人及び団体とする。 |
3. |
特別会員は、本会の目的に賛同する学識経験者または公務員経験者であって、
本会の活動に協力する個人、法人及び団体とする。 |
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(入 会) |
第6条 |
本会の正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を提出し、幹事会の承認を得て入会する。
2. |
法人または団体の会員は、法人または団体の代表者として権利を行使する者1名
(以下「会員代表者」という)を届ける。 |
3. |
会員代表者を変更する場合は、別に定める代表者変更届を提出する。 |
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(会 費) |
第7条 |
正会員は、別に定める会費を納入する。 |
(会員資格の喪失) |
第8条 |
会員が次の各号に該当する場合は、会員資格を失う。
(1) |
脱会したとき |
(2) |
法人または団体が解散し、または破産したとき |
(3) |
会費を納入せず、催促後なお会費を1年以上納入しないとき |
(4) |
除名されたとき |
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(脱会) |
第9条 |
会員が本会を脱会しようとするときは、別に定める脱会届を提出する。
2. |
脱会しようとするものは、未納の会費がある場合には、これを支払う。 |
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(除名) |
第10条 |
会員が各号に該当したときは、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1) |
本会の会則に違反したとき |
(2) |
本会の名誉を毀損しまたは本会の目的に反する行為をしたとき |
2. |
前項の規定により、会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与える。 |
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(会員資格の喪失に伴う権利および義務) |
第11条 |
会員が、第8条、第9条および第10条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. |
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 |
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第3章 組 織
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(役員の種類および定数) |
第12条 |
本会に、次の役員を置く。
(1) |
会長 1名 |
(2) |
副会長 2名 |
(3) |
幹事 10名程度 |
(4) |
監査役 2名 |
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(役員の選出) |
第13条 |
幹事および監査役は正会員の内から選任し、総会の承認を得る。
2. |
補欠または、増員のための幹事または監査役を選任する必要があるときは、総会の議決を得て、これを行うことが出きる。この場合は、次の開催する総会において承認を受ける。 |
3. |
会長および副会長は、総会において会員の互選により選任する。 |
4. |
監査役は、他の役員とかねることは出来ない。 |
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(役員の職務) |
第14条 |
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2. |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 |
3. |
幹事は、総会にて承認された会の運営の基本方針に基づいた執行職務を行う。また、その都度重要事項の生じた場合は、その審議を行い総会に諮る。 |
4. |
監査役は、民法第59条に準ずる職務を行う。 |
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(役員の任期) |
第15条 |
会長、副会長および監査役の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. |
幹事の任期は2年とする。 |
3. |
補欠または増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。 |
4. |
役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
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(解 任) |
第16条 |
役員が次の各号に該当するときは、総会において、出席会員の3分の2以上の議決に基づいて、当該役員を解任することができる。
(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき、 |
(2) |
職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき |
2. |
前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において当該役員に弁明の機会を与える。 |
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(役員の報酬) |
第17条 |
役員は、無報酬とする。 |
第4章 会 議
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第1節 |
総会 |
第18条 |
総会は、通常総会および臨時総会とする。
2. |
総会は、正会員を持って構成する。 |
3. |
特別会員は、総会に出席して意見を述べることが出来る。ただし、議決権は有しない。 |
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(開 催) |
第19条 |
通常総会は、毎年1回開催する。
2. |
臨時総会は次の各号に該当する場合に開催する。 |
(1) |
幹事会の議決により請求があったとき |
(2) |
正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面をもって請求があったとき |
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(招 集) |
第20条 |
総会は、会長が招集する。
2. |
会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集する。 |
3. |
総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面をもて、開会の日の7日前までに通知する。 |
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(議 長) |
第21条 |
総会の議長は、会長がこれにあたる。
2. |
第20条第2項の規定により臨時総会を開催したときは、出席した会員から議長を選出することが出来る。 |
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(定足数および議決数) |
第22条 |
総会は、正会員の2分の1以上の出席(委任状含む)をもって成立するとする。
2. |
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって議長権を行使することが出来る。 |
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(議決事項) |
第23条 |
総会においては、次の事項を審議決定する。
(1) |
事業計画および収支予算 |
(2) |
事業報告および収支予算 |
(3) |
会則の変更 |
(4) |
会費 |
(5) |
役員の選任および解任 |
(6) |
解散および残余財産の処分 |
(7) |
その他本会則に定めている事項 |
(8) |
前各号のほか幹事会で必要と認めた事項 |
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(議事録) |
第24条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) |
日時および場所 |
(2) |
会員の現在数 |
(3) |
出席した会員の数(委任状を含む) |
(4) |
議事の経過の概要 |
(5) |
議事録署名人の選出に関する事項 |
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第2節 |
幹事会 |
(校 正) |
第25条 |
幹事会は、役員および幹事をもって構成する。 |
(招 集) |
第26条 |
幹事会は、会長が招集する。
2. |
幹事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知する。 |
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(議 長) |
第27条 |
幹事会の議長は、幹事会にて選出された幹事がこれにあたる。 |
(定足数および議決数) |
第28条 |
幹事会は、幹事の2分の1以上の出席(委任状含む)をもって成立とする。
2. |
幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって議決権を行使することができる。 |
3. |
幹事会の議長は、出席幹事の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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(議事録) |
第29条 |
幹事会の議事録については、第24条の規定に準ずる。 |
第3節 |
部 会 |
(部会) |
第30条 |
本会は、本会の活動を円滑に行うために、部会を置くことができる。 |
(部会の組織および運営) |
第31条 |
部会の組織および運営に関して必要な事項は、幹事会の議決による。
2. |
部会には、その活動内容に応じて、分科会を設置することができる。 |
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第5章 資産および会計
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(資産の構成) |
第32条 |
本会の資産は、次に上げるものをもって構成する。
(1) |
会費 |
(2) |
寄付金品 |
(3) |
資産から生じる収入 |
(4) |
その他の収入 |
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(資産の管理) |
第33条 |
本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、幹事会の議決による。 |
(経費の支弁) |
第34条 |
本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
(事業年度) |
第35条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。 |
(事業計画および収支予算) |
第36条 |
本会の事業計画書および収支計画書は、毎事業年度開始前に幹事会の同意を得た後、総会の議決を得る。
2. |
当該事業年度開始前に総会を開催できない場合は、当該年度の開始の費から60日以内に総会の議決を得る。 |
3. |
前項の場合は、総会の議決を得るまでの間、前事業年度終了後幹事会の同意を得た後、監査役の監査を受け、当該事業年度終了後60日以内に総会の議決を得る。 |
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第6章 会則の変更および解散
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(会則の変更) |
第38条 |
会則の変更は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得てこれを行う。 |
(解 散) |
第39条 |
本会の解散は、総会において出席正会員の4分の3以上議決を得てこれを行う。 |
(残余財産の処分) |
第40条 |
本会の解散のときに有する残余財産の処分は、総会において出席正会員の4分の3以上の議決を得てこれを行う。 |
第7章 事務局
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(事務局) |
第41条 |
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
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第8章 補足
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(細則等) |
第42条 |
本会則の実施に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、別に定める。 |
(付則) |
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この会則は、平成18年1月○日より施行する。 |